松山千春さんのラジオ番組がSTVラジオから消えた日。
埼玉県にあるFM局NACK5が制作する「松山千春のON THE RADIO」(生放送)が、毎週1週間遅れで、現在STVラジオから放送されています。そもそも松山千春さんのラジオ番組がSTVラジオから消えてなくなったのは、下記のことがあったから。
2017年4月9日(日曜・21時~22時)の放送から、STVラジオでもNACK5が制作する「松山千春のON THE RADIO」を生放送で聞けるようになるそうです。下記の出来事から10年。STVラジオからも、ようやくお許しが出た形なのでしょうか・・・。でも私は「生放送化」を素直にはよろこべません。
私は毎年春と秋に松山千春さんのコンサートを見に行っています。ファンクラブにも入っています。「ON THE RADIO」も毎週、1週間遅れで聞いています。そんな私ですが「ON THE RADIO」の放送はこれまで通り1週遅れでいいと思っています。なぜか?私は松山千春さんのラジオ番組を聞くたびに、下記のことがあったから、この放送は1週間遅れなんだと必ず思い起こしていました。STVラジオから松山千春さんの番組が消えてしまったことは、「松山千春」を応援してきた私にも突きつけられた刃だったはず。私はそう考えています。
「暴力団会合に松山千春さん」
指定暴力団会津小鉄会(京都市)が十二日に開いた会合に歌手の松山千春さん(51)が出席していたことが一六日、分かった。府警によると、松山さんは十二日午後六時から京都市の会津小鉄会事務所で開催された会長の就任十周年を祝うパーティーに出席。幹部組員ら約百三十人を前に歌を披露したという。(中略)松山さんのマネージャーは「(松山さんは)会長と個人的な付き合いがあり参加した」としている。2007年2月17日付「北海道新聞」朝刊より
「松山千春さん番組STV放送休止 暴力団会合に出席で」
歌手の松山千春さん(51)が指定暴力団会津小鉄会(京都市)の会合に出席していた問題で、札幌テレビ放送(STV)は、松山さんのデビュー三十周年を記念して制作し、十八日午後十時半から放送を予定していた「松山千春30年目の旅立ち」を休止すると発表した。(中略)また松山さんがパーソナリティーを務める毎週日曜日午前十一時からのラジオ番組「松山千春 季節の旅人」も同日の放送を休止する。2007年2月17日付「北海道新聞」夕刊より
【反社会的勢力の排除について】
STVラジオでは、従来から反社会的勢力の排除に取り組んでおります。当社の全ての役員・従業員が遵守すべき「STVラジオコンプライアンス憲章(平成23年2月制定)」において、「私たちは社会的秩序やグループ事業に悪影響を与える個人・団体とは関わり合いをもちません」と定め、これを基本姿勢としてきました。このたび、全国の自治体で暴力団排除条例が施行されたことを受け、社団法人日本民間放送連盟(民放連)が、「反社会的勢力に対する基本姿勢」および「出演契約における反社会的勢力排除についての指針」を定めました。 民放連の加盟社であるSTVラジオも、ここに民放連の「基本姿勢」の遵守を宣言するとともに、今後、当社が結ぶ出演契約については、同「指針」を適用することとします。 平成24年1月
【反社会的勢力に対する基本姿勢】
2011(平成23)年10月
(社)日本民間放送連盟 放送基準審議会
2011年10月1日をもって全国すべての都道府県で暴力団排除に関する条例が施行され、放送業界においても、各社における条例の遵守徹底と、制作現場への意識の浸透が求められている。こうした状況から放送基準審議会は、放送番組の制作等にあたり反社会的勢力に対して次のことを行動の基本とすることを改めて確認する。
•常に市民としての良識を持って「放送基準」や「報道指針」を遵守する。
•反社会的勢力に介入の隙を与えないために、経営トップから現場に至るまで、社内一丸となって行動する。
•番組制作や催事等については、各地の暴力団排除条例において契約の相手方が反社会的勢力やその関係者ではないことの確認等の努力義務規定が設けられていることに留意する。
【出演契約における反社会的勢力排除についての指針】
2011(平成23)年12月
(社)日本民間放送連盟
社団法人 日本民間放送連盟(民放連)は、反社会的勢力排除についての社会的な動きが高まりをみせている状況に鑑み、放送業界においても民放連加盟各社が経営トップから制作現場に至るまで一丸となり、反社会的勢力に介入の隙を与えないという態度を徹底するため、出演契約における反社会的勢力への対応につき、以下の事項を各社の行動の基本とすべく、指針を定めます。 1.この指針が対象とするのは、次の各号に該当すると判断される出演者、または出演者が所属する企業もしくは団体(当該企業または団体の役員及び従業員等を含みます)です。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び準構成員
(3)暴力団関係企業
(4)特殊知能暴力集団
(5)その他上記各号に準ずる者(以下第1号ないし本号を総称して「暴力団等」といいます)
(6)暴力団に協力しまたは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者
2.出演契約の相手方または出演者が前項に該当する者であることが判明した場合、あるいは、出演契約の履行が、暴力団等の反社会的勢力の活動を助長し、またはその組織運営に寄与するおそれがあると判明した場合は、出演契約を催告なく解除することができるものとします。 以上
by hokkaido-h | 2017-03-28 16:49 | 松山千春